法務局における遺言の保管制度について

遺言には

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

など、いくつか種類がありますが その中の『自筆証書遺言』についてのお話となります。

自筆証書遺言を作成して自宅などに保管していた場合、 その遺言者が亡くなられたあと

・その遺言を見つけてもらえない

・第三者に隠される、改ざんされる

などのリスクが0ではありません。

そこで、この制度ができました。

遺言者の住所地もしくは本籍地 遺言者が所有している不動産所有地 これらの管轄法務局に遺言の保管申請することができます。

これで紛失や隠匿、改ざん等の心配は安心ですね(^^)

本来、自筆証書遺言の場合は 遺言者が亡くなられた後に家庭裁判所にて検認という手続きを要しますが、 この法務局における保管制度を利用していた場合は その検認手続きも不要となります。

ただし、この制度を利用するには手数料がかかります。

また、窓口において遺言の形式的なチェックはしてもらえても 遺言の内容に関しては相談を受け付けてもらえません。

遺言の有効性を保証するものではありませんので 少し注意が必要ですね。

・遺言の書き方

・どの種類の遺言を選択するか

これらについては法律知識をもっている方に相談することをオススメします(^^)

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