配偶者居住権について

令和2年4月1日以降に発生した相続について認められる可能性があります。

夫婦の一方が亡くなった場合、 残された配偶者の居住権を保護するための権利です。

この権利が認められた場合、残された配偶者の方は、亡くなるまで(または一定の期間)亡くなった方が所有していた不動産に無償で住み続けることができます。

引き続き住み慣れた家で生活できて、そして生活資金も確保できるよう、残された配偶者の方のために考えられています。

この権利が認められるためには

・残された配偶者の方が法律上の配偶者であること(内縁ではないこと)

・その不動産に居住していたこと

など一定の要件もあります。

要件は様々ありますので注意が必要です。

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