株式会社と持分会社について

持分会社には

・合名会社

・合資会社

・合同会社

と複数の種類がありますが、 ここでは主に、この中で最も利用されている合同会社についてお話します。

持分会社に出資する者は社員と呼ばれ、 出資する者という意味では株式会社における株主に該当します。

ただし、持分会社の社員(出資者)は原則としてそのまま業務執行者となります。

これは『所有と経営の分離』を原則としている株式会社と大きく異なります。

持分会社の社員(出資者)と業務執行者が原則一致することから、 株式会社と比べて会社機関も複雑に置く必要がなくシンプルな構成となります。

その反面、株式会社と異なり「出資さえすればいい」という訳にもいかず、 大勢の方から出資を集めることには不向きかもしれません。

ここで株式会社、合同会社のメリットとデメリットの一例です。

株式会社のメリット

・知名度が高く、社会的に信用度が高い

・株を発行して資金調達しやすい

株式会社のデメリット

・合同会社と比べて設立の手間と費用が大きい

・決算公告の義務がある

・役員の任期がある(最長10年)

合同会社のメリット

・株式会社より設立費用を抑えられる

・迅速な意思決定をしやすい

・決算公告の義務なし、役員の任期なし

合同会社のデメリット

・株式会社と比べて知名度が劣る

・社員同士が対立すると意思決定困難

・資金調達が容易ではない

ちなみに 『代表取締役』という肩書きを名乗りたい方は株式会社を選択した方がいいです。

持分会社では『代表社員』となります。

これらの例はほんの一例です。 また、定款で様々な定めをすることもできます。

どの種類の会社を選択するべきか、 よく見極めることはとても大事かと思います(^^)

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