相続放棄とは…
相続人が、お亡くなりになられた方の権利や義務を一切受け継がないことです。
相続放棄をすれば、その人は初めから相続人ではなかったことになります。
たとえば、お亡くなりになられた方に借金があった場合、
相続放棄をすることでその相続人は代わりに返済をする必要がなくなります。
ただし、相続放棄はその意思をまわりの人にただ伝えればいいという訳ではありません。
相続放棄をするためには,亡くなられた方の最後の住所地管轄の家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
もちろん必要書類を準備する必要もあります。
民法の定めにより、この申述は自己のために相続の開始があったことを知ったときから原則3か月以内にしなければなりません。
※預貯金や不動産など、いわゆるプラスの財産を相続する権利も失うことになります。
特定の財産(たとえば借金の部分など)のみの相続放棄は認められておりません。
その点は注意が必要です。