【会社】【法人】
この言葉を聞くと、株式会社を連想することが多いかもしれません。
最近は合同会社という法人も増えてきましたね。
一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人であり、2名以上の社員によって設立します。
株式会社や合同会社などと大きく異なるのは、この
「営利を目的としない」
という点です。
株式会社などが「営利法人」と呼ばれるのに対し、一般社団法人は「非営利法人」と呼ばれます。
よく誤解をされている方がいらっしゃいますが、非営利法人と言っても利益を出してはいけないという事ではありません。
利益を出してください。
もちろんお給料の支払いもできます。
ここでいう非営利とは利益を『配当してはいけない』という意味です。
株式会社なら事業で利益が出ると株主に配当することができます。
一般社団法人では、事業を行って利益が出ても出資者に配当することができません。
出た利益を、たとえば次年度以降の活動のために使うというのが一般社団法人です。
一般社団法人の役員には『理事』や『監事』といった存在があります。
株式会社では『取締役』や『監査役』といった名称の役員の存在となるので、こういうところでも違いがありますね。
登記の世界でも株式会社等とは多くの違いがあります。
これから会社を設立希望されている方も、どの形態の会社が自分に合っているのか検討してみてもいいかもしれませんね。