家督相続とは

家督相続。

それは戦前から昭和22年5月2日まで施行されていた旧民法の相続制度です。

憲法公布に伴い現在は廃止されています。

当時は親族の中に「戸主」という存在がありました。

戸主が死亡したとき、隠居したとき等に

その「戸主」たる地位を受け継ぐ者が、それとともに財産も相続するものと定められていました。

つまり、家督相続とは戸主という権利や義務、そして一家の財産を相続する制度でした。

その戸主の地位を受け継ぐ者は誰なのか、と言いますと

子どもの中に男子がいれば、原則長男が家督相続人となり、すべてを相続していました。

ほかにも子どもがいても、長男一人で単独相続するという制度でした。

子どもの中に男子が存在しない場合などは様々な定めが存在しておりましたが…。

家督相続は制度としては過去の話ですが、

相続登記においては現代でも家督相続が適用される可能性があります。

たとえば、過去に発生した相続につき代々相続登記がされていない場合です。

不動産の登記記録を確認してみると、当時の『戸主名義』が残っていることがあります。

その場合、旧民法、家督相続を検討してお手続きを進める必要がある可能性があります。

この場合はお手続きが複雑になってしまいますが、相続登記の義務化もありますので放置することはできません。

少しでも早くお手続きを開始されることをお勧めします。

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