外国会社について

外国会社とは、 外国の法令に準拠して設立された法人です。

外国会社が日本で継続的に取引をするには 日本における代表者を定めなければいけません。

そして、日本における代表者を定めたら一定の登記をしなければいけません。

この日本における代表者は1人でも複数人でもいいですが、 そのうち最低1人は日本に住所を有する者でなければいけません。

外国会社は、定められた登記をするまでは日本で継続的に取引をすることができず、 これに違反すると過料に処せられる場合があるので注意が必要です!

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