不動産の氏名や住所の変更登記

たとえば不動産の売買をする場合や、不動産の贈与をする場合など。

このような不動産の名義変更(登記)を行う際は、その前提として売主や贈与者の『現住所や氏名』と『登記上の住所や氏名』を確認する必要があります。

もし現在の氏名や住所が、登記上の氏名や住所と異なっている場合、まず『登記名義人の氏名や住所の変更登記』をしなければいけません。

その後にようやく不動産の名義変更のお手続きを進めることになります。

氏名や住所が一致しないことなんてあるの?

こんな疑問を感じる方もいるかもしれません。

実際、珍しいことでもありません。

たとえば結婚して氏名や住所が変わることもあります。

未婚の方であっても引っ越しなどにより住所が変わることもあります。

正確な手順を踏まなければ登記の申請は完了できないため、この点は登記申請を行う際に非常に重要なポイントとなります。

なお、この不動産に係る『所有者の氏名や住所の変更登記』については、2026年(令和8年)41から義務化される予定です。

そのため、今後はこの氏名や住所の変更登記も放置することはできなくなります。

まもなく相続登記の義務化がスタートしますが、実は義務化されるのは相続登記だけではないんですよね。

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