お隣さんの敷地からはみ出してきた枝や根について。
たとえ隣の敷地から枝が侵入してきても その枝を勝手に切除することは認められておりません。
その枝の所有者に切除を請求する。
それでも切ってくれない場合は裁判…
民法改正により、 2023年4月から切除することができる場合があります。
ただし要件があります。
・切除するよう催告したのに相当期間内に切ってくれない
・所有者が誰か分からない or 所在不明
・急迫の事情がある場合
これらの場合は切除できます。
しかし…私個人的には 民法がそのように変わると言えど、 要件を満たしたからすぐ切除するというのは新たなトラブルを発生させてしまう可能性もあるのかな…と感じています。
可能な限り話し合いで解決できるといいですね (^^)
ちなみに根っこについては 改正前民法 → 切っていい
改正民法 → 切っていい
変わりません (^^)