会社の支店の所在地における登記の廃止

会社の支店の所在地における登記の廃止について。

以前は…支店を設置した場合 本店所在地でその旨を登記したら 別途支店所在地でも登記申請する必要がありました。

商号変更や本店移転をした場合も同様、 本店所在地でも支店所在地でも その旨を登記申請する必要がありました。

しかし 令和4年9月1日 新しいルールが始まっております。

支店の所在地における登記が廃止されました!

支店の所在地における登記は不要となり 仮に申請しても、却下されるようです。

支店がある企業さんにとっては これは非常にありがたいですね☺

ただし『本店の所在地』における 支店の設置、移転又は廃止等の登記は 変わらず必要です!

この度不要となったのは 『支店の所在地』における登記です。

この点紛らわしいのでご注意ください!

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