相続登記の義務化

令和6年4月1日、相続登記が義務化されました。

つまり不動産所有者がお亡くなりになられた場合、原則として相続登記(不動産の名義変更)を申請しなければいけなくなりました。

相続発生してから3年以内に(自己のために相続開始されたことを知り、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に)相続登記を申請しなければいけないことになっています。

正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があるとのことです。

注意をしなければいけない点は、この相続登記の義務化の開始より前に発生した相続、つまり令和6年4月1日よりも前に発生した相続につきましても、この義務の対象となることです。

今までは相続登記は義務ではありませんでした。

そのため、相続登記のお手続きを放置しているケースも多くあり、

結果として所有者の不明な土地や建物が多く存在してしまい、日本全体の大きな社会問題となっております。

所有者が不明な状態により、公共事業や災害時復興に支障が出たり、管理トラブルによる近隣住民とトラブルになったり、問題は山積みです。

過去に発生した相続の必要なお手続きが完了しているか今一度お確かめになってください(^^)

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